1.特許とは何か?
自然法則を使った発明で、
新規性があり、今ある技術課題を克服しているものを、特許庁が特許として認めてくれる制度の事です。
特許を出願することは、特許権を受ける代わりに、
特許技術を世の中に公開することによって、技術の進歩を底上げすることに繋がります。
個人の場合では、住所・氏名も同時に公開となってしまう為、個人情報公開による影響をよく考えてから申請することが重要だと思います。
1-1.特許における「自然法則」とは
数学や物理の法則も含まれます。
電子・電気・インターネットシステムも自然法則に含まれます。
あらゆる学問の法則は含まれます。
しかし、人の行動が関与するような法則、例えば仕分け作業を効率化させる為の作業方法やライン作業を効率化させるための配置方法など、はこの自然法則には含まれない場合が多いようです。
1-2.特許における「新規性」とは
これまでに特許庁へ同じ発明が提出されてないこと(先願主義)、既存技術から容易に考え付く発明でないこと、既に公の場で周知されている技術でないこと、これらにすべて該当する時、初めて「新規性」があると判断されます。
1-2-1.これまでに特許庁へ同じ発明が提出されてないこと(先願主義)
特許庁には毎年たくさんの特許が出願されています。
その中で、自分の書いた特許、書こうとしている特許が先に出願されていないか調査する必要があります。
特許事務所のサイトを拝見させていただくと、特許調査はプロの弁理士に任せて下さいと書いてありますが、自分でも少しは調査できます。
特許庁のJ-PlatPatという、特許情報プラットフォーム(実用新案、意匠、商標も調査可能)を使えば、誰でも無料で調査できます。
ただ、結構骨の折れる作業になりますが。。。
操作方法を下の動画にしました。キーワード検索で1000件未満の結果ならば詳細表示できます。
上の動画の方法で、自分の書こうとしている特許と似たような特許の詳細情報を閲覧し、同じものがないか一つづつチェックしていきます。
最初は難しいと思いますが、請求項のキーワードで、自分が特許を書いた場合に記述すると思われる言葉を入力して、検索すると、同じ特許があるか無いか見分けがつけ易いように思います。
特許願を出願すると、受理されれば一年半後に先ほどのデータベース上(J-PlatPat)に公開されます。
そこで、世の中に周知されます。出願後すぐに公開されない理由は、特許考案者が商品などの開発において、他者よりも有利になるように、公開前に商品化できるように配慮されているようです。
ここで、お気づきになると思うのですが、特許出願して一年半未満の案件は上で述べた方法では、特許調査できません。
ですので、一般人が特許出願する場合、この一年半の間に同じ特許が出てないことを願って、新規性の観点では確実ではありませんが、出願をしてみるしか方法はありません。
特許事務所などのプロの方々ならば、また別のルートで新規性の判断ができるのかもしれませんが、一般人の場合、これ以上の調査は現実的に難しいのではないかと思います。
1-2-2.既存技術から容易に考え付く発明でないこと
ちょっとした発想の転換で思いつく発明が恐らく一番有効な発明だと思うのですが、既存の技術から容易に考え付く発明だと、新規性が無いという判断になってしまいます。
これって少し矛盾しているように思えますが、「既存技術から容易に考え付く発明」とは、単純な素材などの変更のみの発明だったり、既存技術からあまり進歩してない発明の事を指しています。
なので、既存技術にちょっとした発想をプラスしただけの発明でも、効果が大きなものは新規性があると判断されますので、自分の判断でこれは特許にならないと考えるのではなく、自分なりに良いアイデアが生まれた場合は、積極的に弁理士の方や自治体所属の専門家に相談されると良いのではないかと思います。
1-2-3.既に公の場で周知されている技術でないこと
「公の場で周知される」とは講演会、集会、テレビ、ラジオ、インターネットで公開や講演されることや、技術報告書、新聞、各種雑誌や専門書に掲載されることをいいます。
ですので、特許出願を終えるまでは関係者のみでその特許の情報を秘密にしておく必要があります。
昨今では個人がインターネット上に情報を発信できるツールが様々ありますので、関係者間で秘密保持契約を結ぶなど、情報の漏洩防止に特に気を使う必要があるように思います。
【おわりに】
この文章は、自分がこれまで調べた範囲の内容でまとめてありますので、抜けや誤り、ニュアンスの違い等があると思います。適宜、他の文献を参考にされて、補完・訂正して読んで頂ければと思います。この文章を参考にして行動される際には、自己の責任で行動して頂きたいと思います。この文章の誤りが原因で不利益を被られた場合でも、当サイトは責任を負いませんので、あらかじめご了承の上、閲覧下さい。
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