1.意匠とは何か?
1-1.どんなものが意匠なの?
文章、絵画、音楽等には著作権がありますが、工業製品には実は著作権がありません。
ではどのようにして、そのデザインを保護するのでしょうか?
それは、特許庁に意匠権を認めてもらうことで、保護することができます。
意匠権を確保することで初めて、
他社が自社の製品を真似た商品を販売した場合などに、抗議することができます。
意匠にはルールがあります。
特許と同じく、こちらも先に出願した人の権利を認める先願主義の制度になります。
また、既に世の中に周知されているデザインは新たに意匠として出願することはできません。
新規性も必要ということです。
ただし、特許の場合と違って、課題を克服する機能が必要な訳ではなく、そのデザインが与える印象が過去のデザインと類似しているかどうかが新規性の判断になります。
1-2.類似分類、類似デザインとは?
意匠権の範囲ですが、出願する際に設定した分類とその類似の範囲の分類で効力を発揮することになります。
分類とは、「おもちゃ」や「家具」、「靴」など使い方を想定できるジャンルのようなものになります。
類似分類とは何かというと、全くそのままですが、ある分類と似ている分類の事を言います。
具体的にどの分類が類似なのかという事は、特許庁があらかじめ設定しています。
一覧表に集約されており、それを参考に様々な判断が下されます。
同一分類、類似分類の範囲内のものでデザインが類似の場合は、意匠権の侵害ということになるのですが、その範囲外であれば実は、同一デザインでも意匠権を侵害することにはなりません。
例えば、鉛筆の外見を流線型で綺麗な形にした商品があって、そのデザインが意匠登録されていたとします。
同じ鉛筆という分類の商品で、同じデザインにすることは、もちろん意匠権の侵害になりますが、全く同じデザインで箸を作った場合(鉛筆と箸が非類似だとしたら)は、意匠権の侵害にはなりません。
類似分類がどここまでなのかしっかり把握できていなければ、意匠権侵害に引っかかってしまう可能性もあるので、実際に何か商品を作る際には、事前の調査がとても重要だと思います。
1-3.著作権と意匠はどう違う?
冒頭にも記載しましたが、工業製品のデザインには著作権が無く、意匠権でデザインを保護します。
では、著作権とは何を保護しているのでしょうか?
著作権とは主に、芸術作品や執筆物、キャラクター、音楽、映像などの「表現」を保護している権利です。
著作権自体は権利を得る為に何か申請がいるわけではなく、出来上がったその瞬間から制作した人物に発生する権利になります。
ですので、大まかに捉えると工業製品は「意匠権」で保護され、それ以外のデザインや様々な表現は「著作権」で保護されることになります。
商品等を開発する場合には、他社の模倣を防ぐ為にも、また逆に不用意に他社の意匠権を侵害しない為にも、デザインの意匠権を取得して開発を進めていく事が必要なのではないかと思います。
2.意匠の種類
2-1.部分意匠
部分意匠とは、工業製品の製品全体ではなく、デザイン性のある部分(カタチ)に意匠権を与えようという制度になります。
一般に意匠よりも部分意匠を取得した方が、適用範囲が広くなる場合が多いので、より強い意匠権を取得することができます。
また、製品全体を製造・販売する大手企業ではなく、製品の一部を製造する中小零細企業でも、ある製品の一部分を設計(デザイン)した場合には、部分意匠として意匠権を取得する事が可能ですので、こういった権利を積極的に取得していくと、対外的な交渉や折衝の際に、自社のポジションをより優位なものにしていけるのではないかと思います。
2-2.関連意匠
関連意匠とは、デザインを考案した時に、様々な派生デザインが生まれた場合に、それら複数のデザインを意匠として保護できる制度のことです。
ただし、先行して出願した意匠が公開される前までに関連意匠として、同一出願人が追加で出願した場合のみ対象となるようです。
2-3.秘密意匠
秘密意匠とは、出願人が三年以内の任意の期間、意匠の公開を延期できる制度のことです。
直ぐに商品化しないが意匠登録を先行した場合、商品の開発中に公開されてしまうと、公開された意匠に基づいて他社に模倣されてしまう可能性があります。
そういった模倣を防止する為に有効です。
2-4.その他の意匠
スマートフォンなどの画面のデザインや画面の遷移の仕方なども部分意匠として出願できます。
j-platpatトップ>意匠>3.意匠公報テキスト検索で下のキーワードで検索すると現在登録されている「スマートフォンなどの画面のデザイン」の意匠を閲覧できます。
検索オプション 部分意匠をチェック
検索項目 「意匠の説明」
検索キーワード「携帯 画面」
検索方式 「AND」
積み木やトランプなど、複数の物がセットで揃って初めて使用できるものは、まとめて一つの意匠として出願可能です。
3.意匠の出願について
3-1.出願方法
電子出願、もしくは書面で出願できます。
出願の前にはできる範囲で先行している意匠を調査する必要があります。
電子出願については、こちらのページを参考にしてください。
3-2.検索方法
特許や実用新案と同じくJ-PlatPatを使って、検索できます。
意匠の場合は、登録されなければ公開されませんので、審査中の意匠を調査する事ができません。
また、秘密意匠として出願されている場合も、同じく調査できません。
下の動画を参考にして検索してみて下さい。
3-3.出願書類の書き方
基本的な願書の作成方法は、特許願と同じように用意されているひな形を修正しながら、進めます。
図には写真を使用しても良いので、比較的簡単に願書の作成ができると思います。
3-4.早期審査
早急に審査を行ってもらいたい場合、模倣品が発見され意匠権化に緊急を要する場合、どちらも出願者から特許庁へ申請することによって特許庁内で審議され、早期審査が妥当と判断された案件については、早急に審査が行われます。
3-5.費用と権利
出願し審査を無事に通過すると意匠権が与えられます。
存続期間は最長20年ですが、登録料を払い込んだ分の期間だけ意匠権が発生します。
出願手数料 16,000円
登録料
・第1年から第3年まで 毎年8,500円
・第4年から第20年まで 毎年16,900円
意匠権の存続期間 最長20年
特許よりも願書の記述も簡単で、図にも写真が使えるので、比較的簡単に出願する事ができると思います。
出願してから審査される際にも、特許庁とのやり取りが発生する事もあると思います。
出願は出来たとしても無事に審査を通すのがなかなか難しいのでないかと思っております。
自分は実際には意匠の出願をした経験がないので、まだ詳しいことは分かりませんが、意匠出願にチャレンジした際にはまた、詳細を報告していきたいと思っております。
【おわりに】
この文章は、自分がこれまで調べた範囲の内容でまとめてありますので、抜けや誤り、ニュアンスの違い等があると思います。適宜、他の文献を参考にされて、補完・訂正して読んで頂ければと思います。この文章を参考にして行動される際には、自己の責任で行動して頂きたいと思います。この文章の誤りが原因で不利益を被られた場合でも、当サイトは責任を負いませんので、あらかじめご了承の上、閲覧下さい。
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