1.著作権とは?
著作権とは、
映像、執筆物、ホームページ、絵画、音楽などの「表現」を保護する権利になります。
著作権は制作した時に、自動的に作者に発生するもので、
申請や登録をしなくても権利を有する事ができます。
国際的にも、ほぼすべての国で登録無しで権利を有する事ができます。
著作者の権利
2.著作権の管轄
日本国内では「文化庁」が著作権に関する分野を担当しています。
著作権制度に関する情報
3.著作権の登録
冒頭でも記述した通り、著作権は登録等しなくても権利を有することができますが、有料で文化庁へ登録することもできます。
公的にデータベース化しておくと、著作権の所在が明確になり、著作権の侵害等で法的に争う事を未然に防ぐ効果があります。
4.著作権の発生する期間
基本的には、著作者の生存期間と死後50年ですが、著作者不明や団体が著作者の場合は、公表から50年、映画に関しては公表後70年まで著作権が保護されます。
追記(2016.03.09):TPPの絡みで著作者の生存期間と死後70年に延長されるようです。
保護期間を経過した著作物は、基本的には誰でも自由に使用する事ができます。
ただし、「大きな古時計」などの原曲は著作権は切れているが、編曲して、現在のアーティストが歌って公表されているものに関しては、原曲は自由に使えますが、現在の編曲のものは新たに著作権が発生していますので、使用する際には許可が必要になります。
メロディー自体は古くても歌詞を新しくしている楽曲も多いので、楽曲全体は使えないけど、メロディーだけなら自由に使える場合などもあり、許可が必要かどうかをよく調査してから使用していく事が重要だと思います。
5.著作物を正しく使用する為に
1.著作者の死後50年経っているか?(上の記事のような例外に注意)
2.使用の許諾は必要か?(誰でも無許可で使用可能と明記してあるものについては、使用の許諾を得る必要はない。)
1,2どちらにも該当しない場合は、著作権者から使用の許諾を得てから使用する必要があります。著作権管理団体から著作権の許諾を得る事が出来る場合もあるので、著作権者にコンタクトをとることが難しい場合は、管理団体に相談する方法もあります。
下のリンク先のページには各著作権団体の窓口一覧の記載もありますので、参考にして下さい。
なお、著作物の使用の許諾は、口約束でも可能ですが、利用の形態や範囲、期間、使用料、支払方法などをまとめた文章を取り交わすことが望ましいようです。
試しに、著作権契約書作成支援システムで契約書を作成してみました!
※自サイトへ他人の著作物(写真、絵など)を掲載したい場合、「引用」という形をとれば、著作物を自由に使用できるケースもあります。
【おわりに】
この文章は、自分がこれまで調べた範囲の内容でまとめてありますので、抜けや誤り、ニュアンスの違い等があると思います。適宜、他の文献を参考にされて、補完・訂正して読んで頂ければと思います。この文章を参考にして行動される際には、自己の責任で行動して頂きたいと思います。この文章の誤りが原因で不利益を被られた場合でも、当サイトは責任を負いませんので、あらかじめご了承の上、閲覧下さい。
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